大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)620 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第二点は名を憲法違反に籍りて、その実質は事実誤認を主張するのであ

り、同第一点中の事実誤認の主張と共に上告適法の理由と認められない。その余の

法令違反の主張は民事上告特例法の定めている事由にあたらない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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